就活生や転職希望者のみなさん、こんにちは!
累計2300万PVを突破した日本最大規模の就活ブログ「就活攻略論」を運営している就活マンです。
この記事を掲載している「ホワイト企業ナビ」は、僕自身が就活生の時に感じていた、こんな思いから立ち上げた求人サイトです。
「ブラック企業を掲載するなよ!残業時間が短くて休日が多い企業だけ教えてよ!」
こんな思いを持っている就活生や転職者の方は、ホワイト企業ナビを使ってくれると嬉しいです!
全ての企業を1社1社丁寧に取材していて、数を追わずに質にこだわって運営しています。
それでは本題に入っていきますね!
今回は厚生労働省が認定する「えるぼし認定」について徹底解説していきます!
この記事を読めば、えるぼし認定に関する基礎知識がすべて網羅できるよう分かりやすく書きますね。
僕がこの記事を掲載しているホワイト企業に特化した求人サイト「ホワイト企業ナビ」を立ち上げるにあたり、厚生労働省の認定マークについても徹底調査しました。
また実際にこれまでホワイト企業に関する記事を100記事以上書いています。
これらの知見を活かして、「えるぼし認定は求職者視点で参考にするべきか?」も解説していこうと思うので、ぜひ最後まで読み込んでもらえると嬉しいです。
えるぼし認知は女性の活躍を推進する会社に対して与えられる認定だと聞いたことがあります。ですが、詳細は分からないので詳しく知りたいです!
この記事を読めば、えるぼし認定を取得したい企業の方も、えるぼし認定を参考にしようとしている求職者の方もえるぼし認定についての理解が深まるので、ぜひ参考にしてくださいね!
目次
えるぼし認定とは?
えるぼし認定の概要について、厚生労働省が公表している「えるぼし認定とは」から引用しますね。
えるぼし認定とは、「女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。」
要するに、えるぼし認定とは女性の活躍推進に関する取り組みを行う企業に厚生労働大臣から与えられる認定です。
似た認定に「くるみん認定」がありますが、こちらは子育て支援を推進する企業に与えられる認知です。
(また元となる法律も異なるので、えるぼし認定とくるみん認定は全くの別物です。)
えるぼし認定の元となる法律は「女性活躍推進法」
このえるぼし認定ですが、元となる法律は女性活躍推進法という法律です。
この法律は、平成27年8月28日に国会で成立した法律で、名前通り女性の社会での活躍を推進するための法律です。
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、「一般事業主行動計画」という計画の策定と届け出が義務付けられています。
その計画を元にした取り組みが基準を満たす場合、申請することでえるぼし認定を取得することができるんですよね。
なるほど!えるぼし認定は、女性の活躍を推進する企業に対して厚生労働大臣から与えられる認定なんですね。
ポイントは、具体的にどんな基準を満たすことで受けられる認定なのかという部分だよね。えるぼし認定の種類と認定基準について、深堀りしていこう!
えるぼし認定を受けているから絶対に女性が活躍できる企業と判断するのはまだ早いよ!
えるぼし認定の種類とは?
えるぼし認定は、女性の活躍推進に関する取り組みを行う企業に与えられる認定ですが、種類が大きく4つに分けられています。
えるぼし認定の基準は5つあるのですが、その5つの基準を何個満たすかどうかで1段階目〜3段階目が決まり、更に中でも特に優良な企業にはプラチナえるぼしが与えられます。
(えるぼし認定の種類と基準に関する資料は、厚生労働省が公表している「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」が最も参考になるので、共有しておきますね。)
【えるぼし認定の種類】
- えるぼし(1段階目):基準を1〜2つ満たす
- えるぼし(2段階目):基準を3〜4つ満たす
- えるぼし(3段階目):5つすべての基準を満たす
- プラチナえるぼし:中でも特に優良な企業(※基準有り)
ちょっと文字だとイメージが湧きにくいのと、分かりにくいので、下記のとおり図解しますね。
それぞれ取得難易度も下記のとおりです。
まずはえるぼし認定は1種類ではなく、4種類あることをここで押さえておきましょう。
マークの丸の上の星(★)の数を見ると見分けが付きやすいので、覚えておいてください!
こうして見ると、同じえるぼし認定でも、種類によって基準をどれぐらい満たしているか全然違うんですね。
そうなんだよ!1段階目のえるぼし認定の取得企業でも、「えるぼし認定を取得しました!!」と採用ブランディングすることも多いから、違いははっきりと理解しておくことが重要だよね。
えるぼし認定の認定基準とは?
えるぼし認定には4種類あることが分かりました。
ではそんなえるぼし認定について、認定基準が気になるところですよね。
(最も重要なのが、この基準の理解であり、基準を理解していない状態だと、単にえるぼし認定を見ただけで「女性の活躍を推進する素晴らしい企業だ!」と勘違いしてしまいます。)
「女性の活躍推進」をしっかりと担保できるほどの基準が設定されているのか?
えるぼし認定の基準を見ていきましょう。
えるぼし認定の基準は大きく「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準が定められています。
ここで共有する基準は厚生労働省が公表している「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」から引用するので、正確な基準となります。
【女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準】
- 採用
① 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。(直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」 が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。)
又は
② 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること。
(i) 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
(ii) 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること
【僕が分かりやすく解説すると!】
①女性の採用倍率が男性の採用倍率よりも低い
または
②以下の2つを両方満たす
・正社員の中の女性の割合が、その産業の平均の割合よりも高いこと
・正社員のうち、総合職やエリア総合職、事務職、一般職などの区分における女性の割合が産業ごとの平均以上であること
(※例えば、総合職だけ女性の割合が少ないとかはNG!) - 継続就業
〇 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること。
(i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
(ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
〇 上記を算出することができない場合は、以下でも可。
・ 直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。
【僕が分かりやすく解説すると!】
要するに女性の平均勤続年数が、男性の平均勤続年数と割った時に、7割以上あること(つまりは女性の平均勤続年数が長いということ)
または、
女性を継続して雇用している割合を男性を継続して雇用している割合で割った時に、8割以上あること(つまりは女性を継続的に採用しているかどうか、女性だけ短期で辞めていないかの証明) - 労働時間等の働き方
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。
【僕が分かりやすく解説すると!】
総合職や技術職、事務職などの基幹的な職種ごとに、月の平均残業時間が45時間未満であること。(雇用管理区分ごととすることで、例えば総合職だけ残業時間が長いなどの例外を排除することができている) - 管理職比率
① 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
又は
② 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。
【僕が分かりやすく解説すると!】
①直近の事業年度で、管理職のうち女性の割合が、その産業の平均よりも高いこと。(より簡単に言うと、女性の管理職の割合が高いかどうか)
または
②課長に昇格した女性の割合を、男性の割合で割った時に8割以上あること(つまりは女性も課長に昇格している人が多いかどうか) - 多様なキャリアコース
〇 直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること。
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
【僕が分かりやすく解説すると!】
以下の4つから、大企業は2つ以上、中小企業は2つ以上の実績があること
①女性の非正社員を正社員として採用した(例えば契約社員から正社員にしたなど)
②女性の社員さんをキャリアアップのために別の職種に転換した(技術職からキャリアアップのために総合職に転換したなど)
③過去に働いていて辞めた女性を再度正社員として採用した
④30歳以上の女性を正社員として採用した
※また上記に加えて、
「法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。」
もえるぼし認定を受けるためには必要となります。
こうしてえるぼし認定の基準を見ると、どの基準も女性の活躍推進に基づく基準だと分かります。
ですが一方で、えるぼし(1段階目)に関しては、上記の基準のうち1つ満たせば認定を受けることができてしまいますよね。
よって「労働時間等の働き方」の月の残業時間が45時間を満たせば、えるぼし認定を受けられるのか?それなら女性の活躍とはあまり関係ないのではないか?
こう思う人は多いですよね。
それに関して、実はえるぼし認定(1段階目)とえるぼし認定(2段階目)には、加えて認定条件に下記が追加されています。
【1段階目と2段階目の認定を受けるための必要条件】
満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
要するに、5つの基準のうち満たさない基準についても、すべて2年以上連続して実績が改善していることが求められるのです。
つまり、例えばえるぼし(1段階目)に関して言うと、5つのうち1つの基準しか満たしていなくても、他の満たしていない4つの基準について2年以上連続して改善してないと認定を受けられないということです。
この条件があるがゆえに、僕はえるぼし認定の信頼度は高いと考えています。
また基準となる、採用や継続雇用、多様なキャリアコースに関しても女性の活躍を推進するという視点で非常に重要な基準であり指標なので良いですよね。
プラチナえるぼし認定の認定基準について
ここまでえるぼし認定の5つの認定基準を共有してきました。
加えて押さえるべき基準が、プラチナえるぼし認定の基準ですよね。
プラチナえるぼし認定の認定基準は下記のとおりです。
【プラチナえるぼし認定の認定基準】
- 策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
- 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。
- プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること。
- 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。
ポイントになるのは、策定した行動計画に定めた目標を達成していることですね。
またえるぼし認定の5つの基準を満たし、かつ「継続就業」と「.管理職比率」に関してプラチナえるぼしえるぼし認定では下記の基準を追加で必要とされます。
【プラチナえるぼし認定で5つの基準に追加して必要な条件】
・下記の継続就業において、(i)について8割以上、(ii) について9割以上であること。
継続就業
〇 直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること。
(i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
(ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
・管理職比率において、直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。
上記のとおり、プラチナえるぼし認定を受けるためには、女性の平均勤続年数や管理職割合についてより高い基準を満たす必要があります。
僕が見ても、このプラチナえるぼし認定は、しっかりと女性の活躍推進に注力していないと取れない認定だと思いますね。
結果、求職者視点で見た時に「プラチナえるぼし認定」と「えるぼし認定(3段階目)」は、かなり参考にしても良い認定だと考えることができるでしょう。
なるほど!えるぼし認定を受けるためには、具体的にこのような基準を満たす必要があるんですね!
個人的には、残業時間以外は女性の活躍推進を示す指標として、非常に良い基準だと思う。だからえるぼし認定はプラチナと3段階目はかなり参考になるね!女性は要チェックだよ!
えるぼし認定の取得方法とは?
前の章では、えるぼし認定の基準を解説してきました。
それを踏まえて、企業の担当者なら「自社はそれを満たすから認定が欲しい」と思うはずです。
この章では、具体的にどのようにえるぼし認定を取得することができるのか、取得方法を解説します。
詳しくは厚生労働省が公表している「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内」に書かれています。
その記載内容を分かりやすくまとめると、えるぼし認定の取得方法は大きく3ステップに分けられます。
(プラチナえるぼし認定を申請する場合はこれに加えて、プラチナえるぼし認定申請も行います。こちらの詳細は厚生労働省のページを参考にしてください!)
【えるぼし認定の取得方法】
- 一般事業主行動計画の策定・届出
- 女性の活躍に関する情報公表
- えるぼし認定の申請
①一般事業主行動計画の策定・届出
まずは一般事業主行動計画の策定と届け出が必要となります。
一般事業主行動計画ってどんなことを書けば良いの?どんな形式で書けば良いの?と疑問に思いますよね。
女性の活躍推進データベースの「一般事業主行動計画の策定例」というページでサンプルをPDFで閲覧可能なので、こちらを参考にして策定を行いましょう。
一般事業主行動計画の策定が完了したら、都道府県の労働局に届け出しましょう。
②女性の活躍に関する情報公表
一般事業主行動計画の届け出が完了したら、次に女性の活躍に関する情報を公表する必要があります。
自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等に公表します。
女性の活躍推進企業データベースでの公表のやり方は、下の画像のとおり「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内」のP9に記載があります。
③えるぼし認定の申請
次に、えるぼし認定の申請は、「基準適合一般事業主認定申請書」(様式第1号)に必要書類を添付して、郵送、持参、電子申請のいずれかにより、都道府県労働局雇用環境・均等部に申請することができます。
こちらの詳細も「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内」のP23〜P34に説明が書かれているので、必要書類とそれぞれの書き方はこちらを参考にしてくださいね。
えるぼし認定の申請書類一覧
えるぼし認定の申請書類に関しても、先の公表資料に一覧が掲載されています。
そこから抜粋すると、えるぼし認定の申請書類一覧は以下の7つです。
【えるぼし認定の申請書類一覧】
- 基準適合認定一般事業主認定申請書
- 申請を行った日の直近に計画期間が終了した行動計画の写し
- ②の行動計画の目標を達成したことを明らかにする書類、行動計画の取組内容を実施したことが分かるもの
- ②の行動計画について、労働者への周知及び公表を行っていることを明らかにする書類であって、その周知及び公表した日付が分かるもの
- 基準適合認定一般事業主認定申請書7の実績を明らかにする書類
- 基準適合認定一般事業主認定申請書8の公表した日を明らかにする書類であって、公表した日付が分かるもの
- 関係法令遵守状況報告書
※上記の書類は厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」にてサンプルやテンプレを取得可能です。
上記の申請をおこなったのち、最短で1ヶ月ほどでえるぼし認定を取得することができます。
1度認定を取得しても、基準を満たさなくなったり、法律違反した場合などは取り消しになることがあるので注意してくださいね。
こうして書くと複雑に見えますが、すべて申請方法は厚生労働省が公表している共有した参考ページに載っているので、それらの手順に従ってえるぼし認定の申請をおこなってくださいね!
えるぼし認定の有効期間
次にえるぼし認定の有効期間について解説していきます。
厚生労働省が公表している「えるぼし認定について」という資料から引用すると、えるぼし認定の元となる女性活躍推進法の有効期限は現在、令和8(2026)年3月31日までとされています。
しかしこの女性活躍推進法は、時限立法です。
期限までに制定された目標が達成されないと延長されるため、令和8年3月31日以降も延長され、えるぼし認定は存続する可能性が高いと言えるでしょう。
えるぼし認定の更新について
そんなえるぼし認定ですが、1度取得しても毎年更新が必要となります。
「女性の活躍推進企業データベース」にて、実績を毎年更新してください。
更新に関しては、取り消し事項は下記のとおりなので注意が必要ですね。
【更新に関するえるぼし認定の取り消し要件】
- 認定取得時以降の公表を2年間にわたり行わなかった場合
- 基準の9割未満の状態が2年間継続した場合
上記のとおりで、1度えるぼし認定を取得しても、2年間更新を怠ることで認定取り消しになることがあるので注意する必要があります!
えるぼし認定の取得企業一覧
ここまでえるぼし認定の概要を解説してきました。
この章では、えるぼし認定をどんな企業が取得しているのか見ていきましょう。
えるぼし認定の中でも、最も取得が難しい「プラチナえるぼし認定」の取得企業を一覧化したので、ぜひ参考にしてくださいね。
令和6年8月末日時点でのプラチナえるぼし認定の取得企業は66社です。
【プラチナえるぼし認定の取得企業一覧】
- 株式会社北洋銀行
- 株式会社アインファーマシーズ
- 社会福祉法人スプリング
- 株式会社プラザ企画
- ちばぎん証券株式会社
- 株式会社千葉銀行
- イオンモール株式会社
- 株式会社イオンファンタジー
- 株式会社矢野経済研究所
- 株式会社コスモピア
- 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社
- 公益財団法人原子力安全研究協会
- 独立行政法人日本貿易振興機構
- ソリッドインテリジェンス株式会社
- 富士ソフトサービスビューロ株式会社
- 株式会社ワーク・ライフバランス
- 株式会社コンベンションリンケージ
- 株式会社シーボン
- 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー
- 株式会社読売エージェンシー
- 株式会社日経リサーチ
- ヒューマンリレーションネクスト株式会社
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- 株式会社メディカル・プラネット
- アフラック生命保険株式会社
- 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ
- 株式会社日本旅行
- 株式会社アクシス
- ソニーグループ株式会社
- 株式会社リガーレジャパン
- 有限責任事業組合スタジオインフィニティ
- MUSビジネスサービス株式会社
- 株式会社ゼロイン
- 株式会社丸井グループ
- 株式会社Dstyleホールディングス
- 株式会社ヨロズ
- 株式会社第四北越銀行
- 小柳建設株式会社
- 株式会社ケーブルテレビ富山
- 社会福祉法人篤豊会
- 株式会社ドコモCS北陸
- 株式会社ICCデータプラス
- 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
- 福井県民生活協同組合
- 静銀ビジネスクリエイト株式会社
- 社会福祉法人美芳会
- 株式会社ヤマハコーポレートサービス
- 株式会社Z会
- 一般財団法人名古屋市療養サービス事業団
- 株式会社ヘルスケアシステムズ
- ランゲート株式会社
- 社会福祉法人青谷学園
- 全星薬品工業株式会社
- 株式会社DAY TO LIFE
- 株式会社F・O・インターナショナル
- 社会福祉法人正和会
- 株式会社やまと
- 株式会社インテリックス
- 東和製薬株式会社
- 社会福祉法人あすなろ会
- 株式会社山陰合同銀行
- 学校法人平成学園
- 株式会社ペンシル
- えびの電子工業株式会社
- 株式会社新日本科学
- オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社
また通常のえるぼし認定の取得企業に関しては、令和6年8月末日時点で2967社あります。
こちらの企業一覧は厚生労働省の「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況)」にて確認できるので、気になる方は合わせてチェックしてみてくださいね!
プラチナえるぼし認定の取得企業はそんなに少ないんですね!
プラチナえるぼし認定が実装されたのが最近ということもあって、取得企業は少ないよ!だからこそこれらの企業は特に女性は要チェックだよね!
えるぼし認定を取得するメリットとは?
次にこの章では、えるぼし認定の取得メリットについて解説したいと思います。
えるぼし認定を取得することで、企業にはさまざまなメリットがあります。
ここでは、えるぼし認定企業の主な取得メリットを5つ紹介していきますね。
【えるぼし認定企業の主な取得メリット】
- 優秀な人材の確保
- 企業イメージの向上
- 公共調達における優遇措置
- 助成金の優遇
- 社内の意識改革と生産性向上
メリット① 優秀な人材の確保
えるぼし認定を取得することで、企業は優秀な人材を確保しやすくなります。
なぜかというと、えるぼし認定は女性活躍推進に積極的に取り組んでいる企業であることを示す証だからです。
最近の就活生や転職希望者は、企業選びの際に「働きやすさ」や「キャリアアップの機会」を重視する傾向があるので、えるぼし認定を取得している企業は、そういった点で魅力的に映る可能性が高い。(求職者側は具体的にえるぼし認定の基準を理解していないことが多いがゆえに、「認定!すごい!」と直感的に評価してもらえる可能性がある)
えるぼし認定は、優秀な人材を引き付ける強力な武器になることは間違いありません。
メリット② 企業イメージの向上
次にえるぼし認定を取得すると、企業イメージが大幅に向上します。
これは就活生や転職希望者だけでなく、取引先や一般消費者に対してもプラスの影響を与える可能性があります。
なぜかというと、えるぼし認定は「この企業は社会的責任を果たしている」というメッセージを発信しているから。
今の時代、企業の社会的責任(CSR)への取り組みは、企業評価の重要な要素になっています。
えるぼし認定を取得することで、「この会社は従業員を大切にしている」「社会の課題解決に積極的に取り組んでいる」というイメージを持ってもらえるため、長期的に見ると企業の成長や存続に大きな影響を与える重要な要素だと僕は考察します。
メリット③ 公共調達における優遇措置
次にえるぼし認定を取得すると、公共調達において優遇措置を受けられます。
これは特に公共事業や官公庁との取引が多い企業にとって、大きなメリットになりますね。
具体的にどんな優遇措置があるかというと、総合評価落札方式や企画競争による調達で加点評価されたり、公共調達で有利になります。
例えば、ある建設会社の営業担当者は「えるぼし認定を取得してから、公共工事の入札で評価点が上がり、受注機会が増えた」という状況にできるんですよね。
ただし、えるぼし認定を取得しただけで自動的に仕事が増えるわけではありません。
公共調達の優遇措置はあくまでもチャンスであって、実際の受注には企業の技術力や提案力が重要になります。
メリット④ 助成金の優遇
次にえるぼし認定を取得すると、国からの助成金で優遇措置を受けられることがあります。
これは企業の財務面でかなり大きなメリットになりますよね。
例えば、「両立支援等助成金」の中のいくつかのコースでは、えるぼし認定企業に対して支給額が加算されます。
具体的な金額は助成金の種類や企業の規模によって変わりますが、数十万円から数百万円の上乗せがあることもあるようです。
メリット⑤ 社内の意識改革と生産性向上
最後に、えるぼし認定の取得は、社内の意識改革と生産性向上にもつながります。
これは見落とされがちですが、実はとても重要なメリット。
えるぼし認定を目指す過程で、企業は女性活躍推進のための具体的な行動計画を立てる必要があります。
その結果、社内の働き方や制度を見直すきっかけになるんですよね。
例えば、製造業の企業の場合に「えるぼし認定の取得を目指す中で、長時間労働の是正に取り組んだ。結果的に業務の効率化が進み、全体の生産性が向上した」という状況が生まれる可能性があります。
また、女性の管理職登用を進めることで、多様な視点が経営に反映されるようになりますよね。
育児休業の取得促進や、残業時間の削減などは、男女問わず全社員の働きやすさにつながることで、生産性が向上する可能性があるのも大きなメリットだと僕は考えています。
なるほど!えるぼし認定を取得することで、人材の採用力が上がるだけでなく、様々なメリットを得られる可能性があるんですね。
えるぼし認定を取得するデメリットとは?
メリットだけでなく、えるぼし認定を取得するにあたってのデメリットも確認しましょう。
ここでは、えるぼし認定企業の主な取得デメリットを5つ紹介していきますね!
【えるぼし認定取得にあたってのデメリット】
- 認定取得のための負担
- 男性社員の不満
- 短期的なコスト増加
- 人事評価の複雑化
- 社内文化の変化に伴う摩擦
デメリット① 認定取得のための負担
まずえるぼし認定を取得するためには、企業側にかなりの負担がかかります。
なぜかというと、認定基準を満たすために、様々な取り組みや制度改革が必要になるからです。
例えば、女性の採用比率を上げたり、管理職に占める女性の割合を増やしたりするには、長期的な計画と努力が必要になります。
また、認定申請の手続きも煩雑で、多くの書類作成や数値の収集が求められます。
特に中小企業にとっては、この負担が大きな壁になると考えることができます。
認定取得のための負担は、企業の規模や現状によっては無視できないデメリットとなり得ますね。
デメリット② 男性社員の不満
次にえるぼし認定を取得すると、女性活躍推進に力を入れることになりますが、これが男性社員の不満を招くことがあります。意外とこの点は注意が必要だと思いますね。
可能性としては、「逆差別ではないか」という声が上がることもあるでしょう。
例えば、女性の管理職登用を急いだ結果、「能力よりも性別で評価されている」という不満が男性社員から出る可能性は十分にあります。
また、育児休業の取得促進などの施策も、「子供のいない社員が不利になる」という声につながることがあります。
こういった不満は、職場の雰囲気を悪くしたり、チームワークを損なったりする可能性があります。
えるぼし認定取得に伴う施策が、意図せず社内の分断を生んでしまう可能性があることは、企業側も認識しておく必要がありますね。
デメリット③ 短期的なコスト増加
次のデメリットですが、えるぼし認定を取得するためには、短期的にはコストが増加することが多いです。
なぜかというと、女性活躍推進のための新しい制度や設備の導入、研修の実施などにお金がかかるからです。
例えば、育児休業取得者の代替要員確保、女性社員向けのキャリア研修の実施、職場環境の改善(女性用更衣室の増設など)といった施策には、それなりの費用が必要になります。
財務的に余裕のない企業にとっては、このコスト増加が認定取得を躊躇する要因になることもあるようです。
デメリット④ 人事評価の複雑化
次にえるぼし認定を取得すると、人事評価の仕組みが複雑になることがあります。
なぜかというと、女性活躍推進のために新しい評価基準を設けたり、既存の基準を見直したりする必要が出てくるからです。
例えば、「育児や介護との両立」を評価に加える企業が増えています。
しかし、これを公平に評価するのは難しく、「結果」だけでなく「プロセス」も見る必要が出てきます。
人事部からの不満の声としては「評価項目が増え、評価者の負担が大きくなった。また、評価の公平性を保つのが難しくなった」というのが挙がってくる可能性があります。
デメリット⑤ 社内文化の変化に伴う摩擦
最後に、えるぼし認定の取得は、社内文化の大きな変革を伴うことが多く、これが社内の摩擦を生む原因になることがあります。
なぜかというと、長年続いてきた慣習や価値観を変える必要が出てくるからです。
例えば、「残業は当たり前」「転勤は仕事の一部」といった従来の考え方を、ワークライフバランスを重視する方向に変えていく必要があります。
特に、年配の社員や管理職の中には、この変化に抵抗を感じる人も少なくありません。
「今までうまくいっていたのに、なぜ変える必要があるのか」という声も上がりやすいでしょう。
以上、えるぼし認定を取得するにあたって考えられるデメリットも共有してきました。
これらのメリットとデメリットを比較した上で、取得を検討することが重要ですね!
個人的にはえるぼし認定の取得はメリットの方が大きいと考えていますが、男性社員からの不満が出ないように考慮した施策が必要だと思います!
【補足】えるぼし認定に関するお問い合わせ先とは?
この章では、補足として、えるぼし認定の取得に関して不明事項や相談がある際のお問い合わせ先について解説しておきますね。
基本的にえるぼし認定のお問い合わせ先は、各都道府県の労働局雇用環境・均等部となります。
厚生労働省が公表している「雇用環境・均等部(室)所在地一覧」の資料にて、47都道府県の労働局雇用環境・均等部の所在地、電話番号が記載されています。
本社の拠点を置いている都道府県の各労働局雇用環境・均等部にお問い合わせしてみてくださいね。
えるぼし認定に関するお問い合わせ先は、労働局雇用環境・均等部と決まっているので、相談先が明確なのは嬉しいポイントですよね!
本記事の要点まとめ
最後まで読んで頂き、本当にありがとうございました!
こうしてホワイト企業に特化した求人サイトを運営しているがゆえに、ホワイト企業に関連してこうした厚生労働省の認定に関する記事を今後も書いてまとめていきます。
今回はえるぼし認定に関してでしたが、厚生労働省が公表している資料だと情報がバラけていて分かりにくい部分も多いのが実情です。
この記事を通して、一貫してえるぼし認定への理解が深まったら嬉しいなと思います。
えるぼし認定は女性の活躍を推進する企業に対する認定ですが、冒頭でも紹介した育児支援の推進企業向けの認定であるくるみん認定い関しても記事を書いています。
ぜひこの記事と合わせて読んでもらえると嬉しいです。
今後も、僕自身が読んで「本当に読みやすい」と思えるような記事を書いていきます。
少しでも気に入ってくださった方は、ぜひホワイト企業ナビをブックマークしてもらえると嬉しいです。
では最後に、本記事の要点をまとめて終わりますね!
【本記事の要点まとめ】
- えるぼし認定とは女性の活躍推進に関する取り組みを行う企業に厚生労働大臣から与えられる認定のことを指す。
- えるぼし認定の元となる法律は「女性活躍推進法」であり、平成27年8月28日に国会で成立し、名前通り女性の社会での活躍を推進するための法律である。
- えるぼし認定の種類は大きく4種類で、取得難易度の低さ順に、えるぼし(1段階目)、えるぼし(2段階目)、えるぼし(3段階目)、プラチナえるぼしである。
- えるぼし認定の取得に対する基準は「採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・多様なキャリアコース」の5つの基準を元となる。
- えるぼし認定は1度認定を受けた後も、1年ごとに女性の活躍推進企業データベースにて実績を公開する必要がある。
- プラチナえるぼし認定の取得企業は令和6年8月末日時点で66社、通常のえるぼし認定の取得企業に関しては、令和6年8月末日時点で2967社である。
【ホワイト企業に関する基礎知識】
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- ホワイト企業に入社するメリット・デメリット
- ホワイト企業が合わない人の特徴
- ホワイト企業の残業時間
- ホワイト企業の福利厚生
- ホワイト企業の年間休日
- ホワイト企業の有給休暇取得日数
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- ホワイト企業の平均勤続年数
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- ホワイト企業だけど辞めたい場合の対処法
【ホワイト企業の探し方・選考対策】
【年代別のホワイト企業への転職方法】
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